こんにちは。
新しい勤怠管理の世界観を提供する「みらい人財研究所」の三浦です。
給与計算などの給与管理を社内で行う事は大きな手間でもありアウトソーシングを考えている企業も多いでしょう。
その時にどこに代行をお願いしたらいいのだろう?と悩みますよね。
給与計算などを代行してくれるところは社会保険労務士(社労士)や税理士といった士業にある人だけでなく、給与計算を専門に行うアウトソーシング会社もあります。
給与計算の場合は、所得税や住民税の控除や、入社時の雇用保険と社会保険の手続き、退社時の雇用保険や社会保険の手続きと離職票の発行など税金と社会保険に関連する手続きが多く、管理ソフトを導入してもその使い方で逆に非効率になってしまう場合もあります。
そのため、士業から選ぶとすれば税理士か社労士から選ぶことがほとんどではないでしょうか。
そこで、この記事では、社労士と税理士どちらにお願いしたほうがいいのかメリット、デメリットも含めてお伝えしたいと思います。
税理士ができることとは?
税理士には、3つの独占業務があります。
1.税務代理
クライアントに変わって、確定申告、青色申告の承認申請などの税務を代行する業務です
2.税務書類の作成
確定申告書、相続税申告書、青色申告承認申請書ほか、さまざまな書類が必要になります。これらの税務署などに提出する税務書類を作成します。
3.税務相談
税金に関する相談を受け、助言するサービス。
この3つが独占的な業務になりますが、会計帳簿の記帳代行、財務書類の作成、給与計算などの経理・財務に関連する業務なども付随して行う場合が多いです。
税理士に給与計算を依頼する場合のメリット
税理士にお願いする場合のメリットは、年末調整処理を一括して行えるというメリットがあります。
ただし、従業員の入退社の手続きや、労働保険の更新、社会保険の月額変更届・算定基礎届の手続きなどは税理士ではできない業務になるので、人数が多い会社の給与計算などには向かないというデメリットもあります。
社会保険労務士ができること
社労士には1号業務、2号業務という業務の2つが独占業務としてあります。
1.1号業務(手続き代行)
1号業務とは、労働・社会保険関連法に基づく申請書の作成と手続きの代行、代理を行うことです。
・労働及び社会保険に関する法令(以下「労働社会保険諸法令」という。)に基づいて申請書等を作成すること
・申請書等について、その提出に関する手続を代わってすること
・働社会保険諸法令に基づく申請等について又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述について代理すること
2.2号業務(帳簿作成)
2号業務は「法定三帳簿」である労働者名簿・賃金台帳、出勤簿の他、就業規則などの帳簿の作成業務です。
・労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含み、申請書等を除く)を作成すること
社会保険労務士に給与計算を依頼する場合のメリット
毎年6月にある労働保険の年度更新や、毎年7月にある社会保険の月額変更届・算定基礎届、また、従業員の入退社などの手続きがシステムで一括管理できるので、それらを一括で電子申請することで手続きにかかる手間が大幅に軽減されるというメリットがあります。
一方税理士ができる年末調整などは社会保険労務士ができない業務になります。
社労士と税理士のどちらに給与計算は頼んだ方がいいのか?
これは会社の規模によります。
1人社長の会社や、10名以下の会社の場合は、税理士でも十分ですが、従業員が多い会社、支店が複数ある、店舗数が多く従業員も多いという会社の場合は、社労士へ依頼した方がいいでしょう。
その理由は、社会保険料や介護保険料の控除のタイミング、従業員が退職する月の賞与の社会保険料やその後の雇用保険料など、給与計算では間違いやすいことがいろいろあります。
また、入退社時の手続きは会社規模が大きくなるほど手続きも複雑になります。
そのため、給与計算と一緒に社労士にお願いした方が効率的だと言えます。
みらい人財研究所は会計スキルのある労務のプロがサポートします。
みらい人財研究所では、通常の社労士が苦手とする会計スキルを兼ね備えた労務のプロフェッショナルが、クラウド管理ソフトを導入、運営サポートしあなたの会社の給与計算、給与管理の効率化をはかります。
詳しくは、資料のダウンロードでご覧ください。
資料ダウンロードはこちら
業務の効率化をはかり本業にしっかり向き合えるように完全サポートをさせていただきます。
お問合せはお気軽にご相談ください。
この記事へのコメントはありません。