こんにちは。
新しい勤怠管理の世界観を提供する「みらい人財研究所」の三浦です。
毎年のように法改正が行われていて、総理大臣が変わるたびに改正が行われると思います。
その改正の施行は大企業だけはなく中小企業にも大きく影響するものもあるでしょう。
2021年度でも
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- 著作権法改正
- 労働派遣契約の電子化
- 育児・介護休業法施行規則改正
- 会社法改正
- 高年齢者雇用安定法改正
- 労働施策総合推進法改正
- 意匠法改正
- 個人情報保護法改正
- 公益通報者保護法改正
がすでに施行されています。
特に、育児・介護休業法施行規則改正は、就業規則の変更もしないといけないので、知らない会社は就業規則の変更を行いましょう。
そして、これら以外でも改正労働基準法が2020年・2021年で施行されています。
さらに2023年にも施行があるので今から準備しておく必要があるでしょう。
知らなかったでは済まされずに罰則が伴ってしまうので、しっかり対策する必要があります。
2020年・21年に行われた改正労働基準法とは?
2019年には残業の上限や有給休暇の取得義務があり、大きく就業規則の変更もあったと思います。
2020年、21年に改正になったものは2つです。
同一労働同一賃金と介護・育児休業法の改正です。
直接勤怠などには影響はないのですが、知らなければ従業員の不利益となり説明などの義務化ともなっているのでトラブルに発展する恐れもありますのでしっかり覚えておきましょう。
同一労働同一賃金
同一企業内において、正社員と非正規雇用労働者との間で、基本給や賞与などのあらやる待遇について、不合理な待遇差を設けることが禁止されます。
また、非正規雇用労働者は、「正社員との待遇差の内容や理由」など、自身の待遇について事業主に説明を求めることができるようになります。事業主は、非正規雇用労働者から求めがあった場合は、説明をしなければなりません。
詳しくは厚生労働省サイト
全労働者が子の育児・介護休暇の取得が可能に
子の看護休暇、介護休暇が時間単位で取得できるようになります。
1日の所定労働時間が4時間以下の労働者も、1日未満の単位(時間単位)で子の看護休暇・介護休暇を取得できるようになります。
対象となる労働者は、年次有給休暇とは別に、この休暇を取得することができます。「子の看護休暇・介護休暇」は“有給”である必要はありませんが、労働者から取得の申し出があった場合、原則的に事業主は拒むことができません。
【子の看護休暇】
・利用条件
小学校就学前の子のケガ・病気の世話や、健康診断・予防接種を受けさせる時
・取得可能な日数
上限日数は年度において5労働日(小学校就学前の子が2人以上の場合は10労働日)
【介護休暇】
・利用条件
要介護状態にある対象家族の介護や、その他の世話をする時
※「その他の世話」とは、通院の付き添いや介護サービス適用を受けるために必要な手続きの代行などが該当するほか、対象家族の世話と認められるものであれば、家事や買い物も含まれる
・取得可能な日数
上限日数は年度において5労働日(要介護状態にある対象家族が2人以上の場合は10労働日)
となっています。
ここまでは過去の施行のおさらいのようになりますが、まだ対応仕切れていない会社様は無料相談を行っているのでご相談ください。
2023年に施行となる改正労働基準法
こちらは、法定割増賃金率の引上げなどもあり、給与計算の影響もあるのでしっかりと把握しましょう。
月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率の引上げ
中小企業でも時間外労働60時間以上で割増率が50%になります。
これまで、法で定められた時間外労働時間である「1日8時間、1週間40時間」を60時間以下で超過した場合には25%、大企業では60時間を超えた場合には50%の割増賃金を支払う義務がありましたが、2023年4月からは中小企業も60時間を超えた場合は50%の残業代を支払うことになります。
労働安全衛生法の改正
2019年4月より「労働時間の客観的な把握」が義務化されました。労働時間の把握・管理は、給与計算だけでなく従業員の健康管理の視点からも重要視されています。
労働安全衛生法第66条の8で規定の労働時間をこえた労働者に医師の面談を受けさせることを定めていますが、この対象者を把握するために管理監督者も含め勤怠管理すべきであると厚生労働省から通達が出されています。
このように、働き方改革から労働者に対する法改正が様々な施行が行われていています。
その概要を企業は把握し、対応しなければなりません。
そのためには、今までのようなアナログな勤怠管理、給与計算などでは対応しきれなくなってくるでしょう。
そして、ただデジタルツールを導入しただけでも変わる就業規則などにも対応しきれません。
みらい人財研究所は労務管理のプロとともに就業規則から勤怠管理までワンストップでこなすことが可能です。
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